大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和59(す)225 決定

右の者に対する強姦致傷被告事件(当庁昭和五九年(あ)第一一一一号)につい

て、昭和五九年一二月一七日当裁判所がした保釈請求却下決定に対し、申立人から

異議の申立があつたが、最高裁判所がしたこのような決定に対しては不服の申立を

することが認められていないから、本件申立は不適法である。

よつて、裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。

主 文

本件申立を棄却する。

昭和六〇年一月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 木 戸 口 久 治

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 長 島 敦

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